大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3779 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人豊秀夫の上告趣意は違憲をいうけれども、原審で被告人及び弁護人から所

論のような事実取調の請求のあつたことを認むべき証跡は記録上存しないところで

あるから、所論はその前提を欠き、また被告本人の上告趣意は事実誤認、単なる訴

訟法違反の主張を出でないものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて

同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条にょり裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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